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第1条(名 称)
第2条(目 的)
- この会員制度は、市民の文化事業への参加の機会を確保し、もって市民文化の向上に寄与することを目的とします。
第3条(会 員)
- 会員とは、舞台芸術を愛好し、戸田市文化会館(以下『当会館』という。)の事業に賛同いただける方で、本規約を承認の上この会員制度に入会の申し込みをされ、当会館が入会を認めた方をいいます。
- 会員には、会員カードを発行するものとします。
- 会員資格の有効期限は1年とし、入会月から1年後の同月末までとなります。
第4条(会 費)
- 会費は1,000円(1年・消費税込)となります。
- 身体障害者手帳提示者については、会費500円(1年・消費税込)となります。
第5条(チケットの購入)
- 会員は、当会館が主催又は共催する文化事業のうち、当会館が指定する事業について、割引料金で購入及び先行抽選販売へ申込をすることができます。
- 前項の公演、申込期間、購入可能枚数、購入金額、購入方法、購入場所等については、当会館が決定し、会員に通知または告知するものとします。なお、先行抽選申込は、原則1公演につき1会員2枚までとなります。
- チケットは当会館に会員自身が申し込むものとします。
- 会員は、チケット代金を第7条(代金決済)に定める方法により、当会館に支払うものとします。
第6条(会員サービス)
- 会員は、当会館が指定する各種サービスを当会館所定の方法により利用できるものとします。
第7条(代金決済)
- 第5条(チケットの購入)及び第6条(会員サービス)のうち有料となるものの代金の支払方法は、次のとおりとします。
(1)現金
(2)クレジットカード決済
(3)コンビニ決済
- 申込内容及び申込方法により支払方法を定めることとし、内容により支払方法が制限される場合があります。
第8条(会員カードの紛失、盗難)
- 会員は、会員カードを紛失、盗難にあったときは、ただちに当会館に届け出るものとします。
- 会員カードを紛失、盗難その他の事由により会員カードが利用され、当会館に損害を与えた場合であって、次のいずれかに該当するときは、会員にその損害を負担していただくものとします。
(1)損害が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者によって使用された場合
(3)当会館への届出を怠り又は損害防止軽減のための努力を払わなかった場合
- 会員カードを再発行する場合は、当会館所定の手続きを必要とします。
第9条(届出事項の変更等)
- 会員は、入会時に登録された氏名、住所、連絡先及びその他の内容に変更が生じた場合には、ただちに当会館に変更事項を届け出るものとします。
- 会員は、前項の届出がないために当会館からの通知又は送付書類その他のものが延着又は不到着となっても、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことに異議ないものとします。
第10条(退会等)
- 会員の都合により退会するときは、当会館に退会の申出を行うとともに、会員カードを返却するものとします。
- 退会のお申出の後、第7条(代金決済)の支払い責務を完済されたときをもって、退会といたします。
- 会員が次のいずれかに該当した場合は、当会館が会員の資格を取り消すことができるものとします。
(1)入会時に虚偽の申告があった場合
(2)本規約に違反した場合
(3)代金の支払いを怠った場合
- 本条2項及び3項の場合納入された会費についてはいかなる場合でも返金はいたしません。
第11条(規約の変更)
- 本規約を変更する場合には、会員に通知又は告知するものとします。
第12条(個人情報の取扱について)
- 入会申込書に記載された個人情報及びWeb入会システムに入力された個人情報は、厳重な管理のもと事業情報提供や事務連絡等の目的に利用し、第三者に情報を開示・提供することは一切ありません。
(附 則)
- この規約は、平成19年4月1日から適用するものとします。
(附 則)
- この規約は、令和6年4月1日から適用するものとします。
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